共済組合の貸し付けを受けている組合員が死亡または高度障害になったときには、団体信用生命保険「だんしん」がありますが、債務返済支援保険は病気・傷害または所定の精神障害により就業障害状態となったとき、その間の貸付金の返済相当額を保険金として支給する保険制度です。
「だんしん」と「債務返済支援保険」にあわせて加入することにより、万−の場合だけでなく、長期間休まれた場合にも債務の返済が補償されます。
「だんしん」の加入者で、加入日の年齢が満18歳以上満60歳未満でかつ健康状況が「だんしん」の「告知事項」および下記の「告知事項」に合致する者です。
ただし、元本・利息を償還していない貸し付け〔据え置き中の特別貸付(入学・修学)他〕は、その期間中は加入できません。
申込日(告知日)より起算して過去3年以内に下記の病気で医師の診察・検査・治療・投薬を受けたことがありません。
(注) | 治療には、指示・指導を含みます。 |
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一過性脳虚血発作(TIA)、心不全、大動脈瘤、不整脈(心房粗細動など)、じん肺症、慢性肺気腫、クローン病、下垂体・副腎機能障害(クッシング病、巨人症、アジソン病など)、重症筋無力症、血友病、再生不良性貧血、悪性リンパ腫、エイズ・HIV感染症、認知症、パーキンソン病・症候群、網膜色素変性症・黄斑部変性症
次のいずれかに該当する就業状態については、保険金をお支払いいたしません。
就業障害※である期間(免責期間30日、3年を限度)、1ヵ月につき、返済金相当額(ボーナス返済を含む年間返済予定額÷12)が支払われます。
※ | 就業障害とは 保険の対象となる方が障害または疾病を被り、その直後の結果として、いかなる業務にも全く従事できない状態(入院、または医師の指示に基づく自宅療養)をいいます。なお故意または重大な過失により被った身体障害による就業障害や、妊娠・出産等により被った身体障害による就業障害については、保険金をお支払いできません。 |
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貸付日の翌々月の1日から開始し、毎年12月1日に更新します。
返済金相当額1万円につき60円です。
(例) | 返済相当額6万円 6万円÷1万円×60円→月額360円 |
徴収方法 「だんしん」の方法と同じです。
詳細は「だんしん事業加入手続のご案内」および「だんしん事業重要事項に関するご説明」をご覧ください。