団体信用生命保険「だんしん」

貸し付けを受けている組合員が死亡されたとき、または高度障害になったときに、保険金で未償還金を相殺して退職手当をご本人およびご家族のために確保する保険です。

加入資格および注意事項

貸付金残高が10万円(貸付種別ごと)以上あり、かつ、加入日現在満70歳末満の者で、健康状況に関する次の「告知事項」に合致する者です。

告知事項

告知日現在、私の就業状態および健康状態は下記のとおりです。

現在の就業状態

私は、団体信用生命保険への加入を申し込むにあたり告知日現在、病気やけがで休職・休業中でなく、かつ、病気により就業を制限されていません。

(注) 「就業を制限」とは、勤務に制限を加える必要のあるもので、勤務先または医師等により労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限などを指示されているときをいいます。

過去3年以内の健康状態

申込日(告知日)より起算して過去3年以内に、別表記載の病気により連続して2週間以上の入院をしたことはありません。

別表

狭心症、心筋こうそく、心臓弁膜症、先天性心臓病、心筋症、高血圧症、脳卒中(脳出血・脳こうそく・くも膜下出血)、脳動脈硬化症、精神病、神経症、てんかん、自律神経失調症、アルコール依存症、ぜんそく、慢性気管支炎、胃かいよう、十二指腸かいよう、かいよう性大腸炎、慢性すい臓炎、慢性肝炎、肝硬変、慢性腎炎、ネフローゼ、腎不全、がん、肉腫、白血病、腫瘍、ポリープ、糖尿病、リウマチ、膠原病

ご加入上の注意事項

次のような場合には保険金が支払われないことがあります。

  1. 告知義務違反による解除
  2. 保障の開始日から1年を経過する前に自殺したとき
  3. 戦争その他の変乱により死亡または高度障害となったとき
  4. 加入者の故意により高度障害状態になったとき
  5. 詐欺取消し、不法取得目的による無効のとき
  6. 保障開始日前の傷害または疾病により高度障害状態になったとき
  7. 保険契約者または保険金受取人の故意により死亡または高度障害になられたとき
  8. 重大事由による解除の場合(反社会的勢力に該当すると認められたときなどを含む)
高度障害とは以下の状態をいいます。(生命保険会社の統一認定基準)
  1. 両眼の視力を全く永久に失ったもの
  2. 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの(※1
  3. 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの(※2
  4. 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの(※2
  5. 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  6. 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  7. 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  8. 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
※1 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込みのないときをいいます。
※2 「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便、排尿、その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。

保険金額

保険金額は、貸付金残高を10万円単位に切り上げた額です。


保障期間

貸し付け日から開始し、毎年12月1日に更新します。


特約保証料

貸付金残高(10万円単位に切り上げ)10万円につき月額15円です。
(例)貸付金残高4,955,000円(保険金額500万円)

500万円 ÷ 10万円 × 15円 → 月額750円

徴収方法

初回分については、貸し付けの翌々月から11月までの月数分を貸付金から控除します。

2年目以降は、12月から翌年11月までの1年分を毎年12月の給料または賞与から控除します。

借受人が万一死亡または高度障害になられた場合

詳細は「だんしん事業加入手続のご案内」および「だんしん事業重要事項に関するご説明」をご覧ください。

使い方ガイド

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