貸し付けを受けている組合員が死亡されたとき、または高度障害になったときに、保険金で未償還金を相殺して退職手当をご本人およびご家族のために確保する保険です。
貸付金残高が10万円(貸付種別ごと)以上あり、かつ、加入日現在満70歳末満の者で、健康状況に関する次の「告知事項」に合致する者です。
告知日現在、私の就業状態および健康状態は下記のとおりです。
私は、団体信用生命保険への加入を申し込むにあたり告知日現在、病気やけがで休職・休業中でなく、かつ、病気により就業を制限されていません。
(注) | 「就業を制限」とは、勤務に制限を加える必要のあるもので、勤務先または医師等により労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限などを指示されているときをいいます。 |
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申込日(告知日)より起算して過去3年以内に、別表記載の病気により連続して2週間以上の入院をしたことはありません。
狭心症、心筋こうそく、心臓弁膜症、先天性心臓病、心筋症、高血圧症、脳卒中(脳出血・脳こうそく・くも膜下出血)、脳動脈硬化症、精神病、神経症、てんかん、自律神経失調症、アルコール依存症、ぜんそく、慢性気管支炎、胃かいよう、十二指腸かいよう、かいよう性大腸炎、慢性すい臓炎、慢性肝炎、肝硬変、慢性腎炎、ネフローゼ、腎不全、がん、肉腫、白血病、腫瘍、ポリープ、糖尿病、リウマチ、膠原病
次のような場合には保険金が支払われないことがあります。
※ | 高度障害とは以下の状態をいいます。(生命保険会社の統一認定基準) |
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※1 | 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込みのないときをいいます。 |
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※2 | 「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便、排尿、その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。 |
保険金額は、貸付金残高を10万円単位に切り上げた額です。
貸し付け日から開始し、毎年12月1日に更新します。
貸付金残高(10万円単位に切り上げ)10万円につき月額15円です。
(例)貸付金残高4,955,000円(保険金額500万円)
500万円 ÷ 10万円 × 15円 → 月額750円
初回分については、貸し付けの翌々月から11月までの月数分を貸付金から控除します。
2年目以降は、12月から翌年11月までの1年分を毎年12月の給料または賞与から控除します。
詳細は「だんしん事業加入手続のご案内」および「だんしん事業重要事項に関するご説明」をご覧ください。