短期給付の種類 法定給付

短期給付には、大別して、法律で給付の種類や内容などを定める「法定給付」と共済組合が財政事情などを勘案して定款で定め、法定給付に附加して支給する「附加給付」の2つがあります。

法定給付

法定給付には、組合員に対する給付とその家族(被扶養者)に対する給付とがありますが、そのあらましは次のとおりです。

法定給付の種類

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  種類 内容











療養の給付 公務によらない病気、負傷について
  1. 診察
  2. 薬剤または治療材料の支給
  3. 処置、手術その他の治療
  4. 居宅における療養上の管理およびその療養に伴う世話その他の看護
  5. 病院または診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護
を受けたとき
療養に要する費用の100分の70※1
入院時
食事療養費
保険医療機関等から食事療養を受けたとき
基準額から食事療養標準負担額(1食につき490円※4)を控除した額
入院時
生活療養費
長期療養入院する65歳以上の方が生活療養を受けたとき
基準額から生活療養標準負担額を控除した額
保険外併用
療養費
保険医療機関等から先進医療等を受けたとき
保険診療に係る費用の100分の70※1
療養費 やむを得ず保険医療機関等以外の医療機関から診療を受けたとき等
療養に要する費用の100分の70※1
訪問看護
療養費
指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたとき
療養に要する費用の100分の70※1
移送費 療養の給付を受けるため病院または診療所に移送されたとき
組合が相当と認めた額
高額療養費 組合員もしくはその被扶養者の療養費に係る自己負担額が、組合員の標準報酬月額に応じて次により算出した額(各組合員の自己負担限度額)を超えるとき
自己負担額から以下の自己負担限度額を控除した額
  1. 標準報酬月額830,000円以上の組合員
    =252,600円+(医療費-842,000円)×1/100
  2. 標準報酬月額530,000円以上790,000円以下の組合員
    =167,400円+(医療費-558,000円)×1/100
  3. 標準報酬月額280,000円以上500,000円以下の組合員
    =80,100円+(医療費-267,000円)×1/100
  4. 標準報酬月額260,000円以下の組合員
    =57,600円
  5. 低所得者(市町村民税非課税者等)である組合員
    =35,400円
高額介護
合算療養費
世帯内で医療保険と介護保険の両制度を利用し、年間の自己負担額の合計が高額になったときは、一定の限度額を超える額が支給されます。
出産費 組合員が出産したとき
488,000円※3
埋葬料 組合員が公務によらないで死亡したとき
その死亡の当時被扶養者であった方で埋葬を行う方に対して支給
50,000円









家族療養費 被扶養者が、1.診察、2.薬剤または治療材料の支給、3.処置、手術その他の治療、4.居宅における療養上の管理およびその療養に伴う世話その他の看護、5.病院または診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護を受けたとき
療養に要する費用の100分の70※1
なお、次の療養を受けたときも、(  )に記載した組合員の給付に相当する額が家族療養費として支給されます。
  • 保険医療機関等から食事療養を受けたとき(入院時食事療養費)
  • 長期療養入院する65歳以上の被扶養者が生活療養を受けたとき(入院時生活療養費)
  • 保険医療機関等から先進医療等を受けたとき(保険外併用療養費)
  • やむを得ず保険医療機関等以外の医療機関から診療を受けたとき等(療養費)
家族訪問
看護療養費
被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたとき
療養に要する費用の100分の70※1
家族移送費 被扶養者が家族療養費に係る療養を受けるため病院または診療所に移送されたとき
組合が相当と認めた額
家族出産費 被扶養者が出産したとき
488,000円※3
家族埋葬料 被扶養者が死亡したとき
50,000円
※1 70歳以上75歳未満の方(高齢受給者)については、100分の80(一定以上所得者※2100分の70)、義務教育就学前の子については、100分の80
※2 一定以上所得者…標準報酬月額が基準額(280,000円)以上かつ年収が一定額(高齢者複数世帯5,200,000円、高齢者単身世帯3,830,000円)以上の方
※3 産科医療補償制度に加入している病院、診療所または、助産所(以下、医療機関等という)における在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含む)については、12,000円を加算
※4 金額は、令和6年6月からの額です。

<参考>……高齢受給者の自己負担割合

組合員で70歳以上
75歳未満
標準報酬月額が基準額未満…医療費の自己負担2割
標準報酬月額が基準額以上…医療費の自己負担3割
被扶養者で70歳以上
75歳未満
組合員70歳未満…医療費の自己負担2割
組合員70歳以上
75歳未満
組合員の標準報酬月額が基準額未満…医療費の自己負担2割
組合員の標準報酬月額が基準額以上…医療費の自己負担3割
*1 基準額…280,000円
*2 3割負担と判定された方が、年収が一定額(高齢者複数世帯5,200,000円、高齢者単身世帯3,830,000円)未満の場合は、基準収入額適用申請書を提出し共済組合が認定したときは、2割負担となります。

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  種類 内容



組合員
に対する
給付
(任意継続組合員を除く)
傷病手当金 公務によらないで病気にかかりまたは負傷し療養のため引き続き勤務に服することができないため、報酬の一部または全部が支給されないとき(1年6月を限度。結核性の病気については3年)
1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の22分の1相当額)×3分の2
出産手当金 組合員が出産のため勤務を休み、報酬の一部または全部が支給されないとき
出産の日以前42日(ただし、多胎妊娠にあっては98日)から出産の日後56日までの間において勤務に服することができなかった期間
1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の22分の1相当額)×3分の2
育児休業
手当金
組合員が育児休業により勤務に服さなかったため、報酬の一部または全部が支給されないとき(育児休業に係る子が1歳※4(引き続き育児休業をすることが必要と認められるときは最長2歳)に達する日まで)
1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の22分の1相当額)×100分の50※5
介護休業
手当金
組合員が介護休業により勤務に服さなかったため、報酬の一部または全部が支給されないとき
1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の22分の1相当額)×100分の67
休業手当金 被扶養者の病気または負傷、組合員の公務によらない不慮の災害等の事由により欠勤したため、報酬の一部または全部が支給されないとき
所定の期間1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の22分の1相当額)×100分の50



組合員
に対する給付
弔慰金 組合員が水震火災その他の非常災害により死亡したとき
標準報酬月額の1月分
災害見舞金 非常災害により住居または家財に損害を受けたとき
損害の程度に応じ標準報酬月額の0.5月分~3月分
家族に
対する給付
家族弔慰金 被扶養者が水震火災その他の非常災害により死亡したとき
標準報酬月額×100分の70
※4 組合員・配偶者共に育児休業を取得する場合の支給可能な期間は、子が1歳2か月に達するまでとなりますが、支給期間については1年が限度となります。
※5 休業期間が180日に達するまでの間は、給付割合が100分の67になります。

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