被保険者(組合員)が、永年勤続して退職したときや在職中の病気やケガがもとで障害の状態になったとき、あるいは不幸にして死亡したときに、老後の生活や残された家族の生活の支えとして、共済組合が年金や一時金を支給するものを長期給付といいます。
なお、短期組合員については、長期給付は適用されず、引き続き第1 号厚生年金被保険者として厚生年金に加入します。
被保険者(組合員)が、永年勤続して退職したときや在職中の病気やケガがもとで障害の状態になったとき、あるいは不幸にして死亡したときに、老後の生活や残された家族の生活の支えとして、共済組合が年金や一時金を支給するものを長期給付といいます。
なお、短期組合員については、長期給付は適用されず、引き続き第1 号厚生年金被保険者として厚生年金に加入します。
年金給付事業の解説、年金Q&A、各種申請書類ダウンロードなど年金に関する情報は、全国市町村職員共済組合連合会ホームページ内の「年金関係情報」をご覧ください。
「令和4年 年金制度等の改正」についてはこちら
「退職等年金給付制度と年金財政」についてはこちら
「年金払い退職給付制度に係る財政再計算結果(掛金率等)」についてはこちら
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年金額の算定における標準報酬月額について、3歳未満の子を養育している期間中の標準報酬月額が、当該子の養育を開始した月の前月(以下「基準月」といいます。)の標準報酬月額(以下「従前標準報酬月額」といいます。)を下回ったとき、組合員(被保険者)または組合員(被保険者)であった方からの申し出により、従前標準報酬月額が適用となります。(平成27年10月1日施行)
①厚生年金保険給付
②退職等年金給付
①組合員が厚生年金保険(共済組合)に加入していること。
②3歳未満の子を養育し、かつ当該子と同居していること。
※ | 子を扶養に入れていることの条件はありません。 |
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※ | 父母どちらにも適用することが可能です。 |
※ | 産前産後休業や育児休業を取ることの条件はありません。 |
③標準報酬月額が、基準月の従前標準報酬月額を下回っていること。
※ | 産前産後休業・育児休業終了時改定だけでなく、定時決定や随時改定が行われたときで、決定・改定の標準報酬月額が、基準月の従前標準報酬月額を下回っているときにも適用となります。 |
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④適用を受けるための申出書を提出していること。
※ | 産前産後休業や育児休業の保険料免除期間は、養育特例の適用は受けられません。 |
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①組合員の実子および養子
②特別養子縁組の監護期間中の子
③養子縁組里親に委託されている要保護児童
同居する3歳に満たない子を養育することとなった日の属する月の前月を基準月といいます。
また、基準月において組合員(被保険者)でないときは、基準月前1年以内における厚生年金の被保険者であった月のうち直近の月が基準月となります。
なお、退職等年金給付については、基準月前1年以内において組合員(国家公務員を含む。)であった期間がない場合は、養育特例の適用は受けられません。
3歳に満たない子を「養育することとなった日」または「養育特例期間開始の事由に該当した日」の属する月から、「養育特例期間終了の事由に該当した日」の翌日の属する月の前月までの期間で、標準報酬月額が基準月の従前標準報酬月額を下回っている期間となります。
①実子の場合は子が出生したとき
②養子の場合は子を養子としたとき
③別居していた子と同居することとなったとき
①3歳に満たない子を養育する方が新たに組合員資格を取得したとき
②育児休業(掛金免除)が終了した日の翌日が属する月の初日が到来したとき
③産前産後休業(掛金免除)が終了した日の翌日が属する月の初日が到来したとき
④養育特例を受ける子以外の子に係る養育特例の適用を受ける期間の最後の月の翌月の初日が到来したとき
次のいずれかの事由が生じたときは、その日の翌日の属する月の前月で養育特例が終了となります。
①養育している子が3歳に達したとき
②組合員が死亡したとき、または退職したとき
③他の3歳に満たない子(養育特例を受けることとなる子)を養育することとなったとき
④子が死亡したとき、または子を養育しないこととなったとき
⑤育児休業等(掛金免除)を開始したとき
⑥産前産後休業(掛金免除)を開始したとき
⑦組合員が70歳に達したとき
※ | 厚生年金の被保険者は70歳に達したときにその資格を喪失するため、厚生年金保険法による養育特例は、組合員が70歳に達した日の翌日の属する月の前月に終了することとなります(地方公務員等共済組合法による退職等年金給付に係る養育特例は、組合員であれば70歳以後であっても適用となります。)。 |
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養育特例の適用を受けるときは「申出書」を、養育特例の適用が終了したときは「届出書」を勤務先の共済組合担当課を経由して提出する必要があります。
※ | 養育特例の適用期間は、申出書提出の前月から2年間まで遡及して適用することが可能です。 |
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(1)3歳に満たない子が1人のとき
(2)3歳に満たない子が複数いるとき
(3)3歳に満たない子を養育する者が新たに組合員資格を取得したとき
①厚生年金・退職等年金給付ともに養育特例を受けることができるとき
②退職等年金給付について養育特例を受けることができないとき
③厚生年金・退職等年金給付ともに養育特例を受けることができないとき
平成27年9月30日以前に養育特例の要件に該当しているときは、平成27年10月1日から養育特例を適用することとなります。
このときの従前標準報酬月額は、養育開始日の前月(当該月において組合員でないときは、当該月前1年以内における組合員であった月のうち直近の月)の掛金の標準となった給料月額に手当率(一般職:1.25、特別職:1)を乗じて得た額を標準報酬等級表に当てはめた額となります。
①養育開始日の前月において、組合員であるとき
②養育開始日の前月において、組合員でないとき