地方公務員の共済組合制度は、社会保険制度の一環として、相互救済によって組合員及びその家族の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに、職務の能率的運営に資することを目的として設けられているものです。
地方公務員の共済組合は、現在、次のように設けられています。
地方公務員の共済組合は、その目的を達成するために、大きく分けて次の3つの事業を行っています。
短期給付事業 | 組合員とその家族の病気・ケガ・出産・死亡・休業又は災害に対して、必要な給付を行う。 |
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長期給付事業※ | 被保険者(組合員)の老齢・退職・障害又は死亡に対して、年金又は一時金の給付を行う(厚生年金、退職等年金給付)。短期組合員は対象外です。 |
福祉事業 | 組合員とその家族の健康保持増進のための事業や宿泊施設の運営、臨時の支出に対する貸付、貯金事業などを行う。 |
※ | 指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合については、長期給付事業を全国市町村職員共済組合連合会が一元的に行っています。 |
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私たちの市町村職員共済組合には、その業務を運営するため、次のような3つの機関が設けられており、それぞれ役割を分担して共済組合の業務が円滑かつ適正に行われるようになっています。