私たちの市町村職員互助会には、その業務を運営するため、次のような3つの機関が設けられており、それぞれ役割を分担して互助会の業務が円滑かつ適正に行われるようになっています。
運営委員会並びに役員については、共済組合の議員並びに役員である者をもってあてることになっています(学識経験監事を除く)。