貸付事業(内容)

この事業は、組合員の福祉事業の一環として臨時の支出に対する資金の貸し付けを行うことにより、組合員とその被扶養者の生活の安定を図ることを目的とした事業です。

貸し付けの種類、条件などは次のとおりです。

なお、すでに支払われたものについては、貸し付けを行いません。

貸し付けの制限

  1. 給料月額に対する毎月の償還額(他の金融機関等の償還額を含む)の割合が30%を超えるとき、または年収に対する年間の償還額(他の金融機関等の償還額を含む)の割合が30%を超えるときは、貸し付けできません。
    なお、部分休業等減額者(育児短時間勤務、育児部分休業、修学部分休業、高齢者部分休業、その他病気休暇等により条例の規定に基づき給料の一部が減額されている者)については、現に支給される減額後の給料により貸付審査を行います。
  2. 給料の全部の支給が停止されているとき、懲戒処分により給料の一部の支給が停止されているとき、または給料その他の給与等の差押え等を受けているときは、貸し付けできません。
  3. 貸付事故者*となったときは、貸し付けできません。
破産法または民事再生法による申し立て等をした者

1.貸し付けの申込締め切り日と貸し付け送金日

貸し付けの申込締め切り日(共済組合必着)は、毎月10日(休日の場合は翌日)です。

貸付送金日は毎月末日(休日の場合は前日)、12月は27日(休日の場合は前日)です。

なお、高額医療・出産貸付については、申し込み受理後に貸し付けを決定し、随時貸付金の送金を行います。

2.貸付金の償還

  1. 貸付金額に応じて共済組合が定めた償還表による償還額を、貸し付けた翌月以降の給料及び賞与から控除します。
    また、据え置くことができる貸し付け(入学・修学等)の場合は、据え置き期間中は利息のみの償還となります。
  2. 育児・介護休業期間中に償還の猶予をすることも可能です。
    ただし、猶予期間終了後、償還を猶予した期間と同じ期間の償還額が2倍になります。
  3. 未償還元利金の全部または一部を繰り上げ償還することも可能です。
  4. 任期の定めのある職員である組合員については、高額医療貸付及び出産貸付以外の貸付けに係る貸付金を任期の終了する月までに償還することとなります。

3.貸付金の即時償還

次のいずれかに該当する場合は、未償還元利金を即時償還していただきます。

  1. 組合員の資格を喪失したとき
  2. 退職手当またはこれに相当する手当の支給を受けたとき
  3. 申し込みの内容に偽りがあることが認められたとき
  4. その他組合員貸付規則に違反したとき

4.行為の禁止

貸付金の償還が完了するまでは、当該貸し付けに係る不動産について次の事項が禁止となります。

  1. 不動産の全部または一部を理事長の承認を得ないで第三者に貸し付けること
  2. 不動産の全部または一部を理事長の承認を得ないで第三者に譲渡すること
  3. 不動産の価値を著しく減少させる行為をすること

5.借入状況等申告書

破産または民事再生による貸付事故の防止対策として、貸し付け申込時に償還能力を審査するために「借入状況等申告書」の提出をお願いしています。

他の金融機関等から借り入れがあるときは、その状況を記入のうえ、償還額がわかる書類の写しを添付することが必要です。

また、以前の共済組合からの貸し付けの際に申告した他の金融機関等からの借り入れが完済しているときは、その完済がわかる書類の写しを添付することが必要です。

審査の結果、給料月額に対する毎月の償還額(他の金融機関の償還額を含む)の割合が30%を超えるとき、または年収に対する年間の償還額(他の金融機関の償還額を含む)の割合が30%を超えるときは、貸し付けできません。

6.貸し付け送金後の提出書類および提出期限

期限内に必要書類の提出がないときは、貸付金の未償還元利金を即時償還していただきます。

  1. 住宅・在宅介護対応住宅・災害住宅・災害再貸付
    不動産を取得したとき、または増改築もしくは修理等が完了したときは、3カ月以内に登記簿謄本等※の提出が必要です(住宅の敷地購入の場合は、貸し付けを受けたときから5年以内に住宅の建築に着手し、建築完了後から3ヵ月以内に登記簿謄本等の提出が必要です)。
    登記簿謄本または登記事項証明書、完了報告書(写真添付)、住民票
    なお、住宅の修理、修築、改装等を行った場合、工事等が完了したことが確認できる書類をもって登記簿または登記事項証明書の提出に代えることができます。
  2. 災害家財・普通・医療・結婚・葬祭貸付
    貸し付け送金の翌月末までに領収書の提出(共済組合貸付担当必着)が必要です。
  3. 修学貸付
    貸付申込書に3月までの在学証明書(写)を添付した場合は、後日4月以降の在学証明書(写)の提出が必要です。

使い方ガイド

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