組合員またはその家族(被扶養者)の病気やケガについては、組合員証等を保険医療を扱っている病院などに提示して診療を受けることができますが、次のような場合には、組合員証等を使用しての診療は受けられません。
健康診断、予防注射、虫歯の予防処置やビタミン注射などの単なる疲労回復処置
美容・整形手術(隆鼻術など。ただし、ケガをした後の処置は組合員証等で受けられます)、白髪、多毛などの処置、近視・遠視・斜視・色覚異常の診療(視力の回復が望めるときの診療は組合員証等で受けることができます)
(異常分べんのときの診療は、組合員証等で受けることができます)
(母体が危険なときの妊娠中絶は、組合員証等で受けることができます)
治療用装具については、組合員証等が使用できません。ただし、医師が治療上必要であると認めた装具については、療養費・家族療養費による支給となります。