退職とともに保険の内容が変わります。
退職後の医療保険は、再就職するか、家族の被扶養者になるかなどによって、適用される保険制度が違ってきます。
新しい勤務先が健康保険の適用事業所になっているときは、健康保険に加入し、その被保険者になります。
また、新しい勤務先が健康保険に加入していない事業所の場合は、共済組合の任意継続組合員になるか、国民健康保険に加入し、その被保険者になります。
再就職しないときは、次のいずれかになります。
退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員であった方が、退職後引き続き短期給付および福祉事業を受けることを希望するときは、2年間任意継続組合員として、組合員のときと同様の給付が受けられます。
任意継続組合員およびその家族(被扶養者)は、在職中と同じように療養の給付および家族療養費などの短期給付を受けることができます。その給付の種類や内容は、組合員の場合と同様ですが、傷病手当金、出産手当金、育児休業手当金、介護休業手当金および休業手当金は任意継続組合員には支給されません。
なお、任意継続組合員は、貯金事業を利用することができます。
(注) | (1) | 傷病手当金の支給を受けることができる方が、障害厚生年金および老齢厚生年金等の支給を受ける場合は傷病手当金は支給されません。 ただし、障害厚生年金等および老齢厚生年金等の額が傷病手当金の額を下回る場合は、その差額が支給されます。 |
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(2) | 在職中に傷病手当金・出産手当金を受給していた場合は、継続して支給されます。 |
任意継続組合員は、短期給付に必要な費用に充てるための掛金と負担金(40歳以上65歳未満の任意継続組合員にあっては、介護納付金に係る掛金及び負担金を含みます)の合算額を毎月、共済組合に払い込まなければなりません。この額は、①任意継続組合員の退職時の標準報酬の月額と②前年(1月から3月までの標準報酬の月額にあっては、前々年)の9月30日における短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組合員の標準報酬の月額の平均額とのいずれか低い額を基礎として計算されます。なお、①の額が②の額を超える任意継続組合員について、任意継続組合員の属する組合の定款で①と定めている場合はその額(①と②の間の額で組合の定款で定めた額があるときはその額)が基礎となります。
なお、任意継続組合員は、将来の一定期間(原則として、4月から9月まで又は10月から翌年3月までの6か月間か4月から翌年3月までの12か月間です)の任意継続掛金を前納することができます。この場合の前納すべき額は、前納しようとする期間の任意継続掛金の合計額から利息相当分を控除した額になります。
任意継続組合員は、次のいずれかに該当したときは、その資格を喪失することになっています。
任意継続組合員となる方で、再就職を予定している方は、再就職先の健康保険制度をよくお調べください。
健康保険制度は、強制加入が原則となっておりますので、もし、再就職先に健康保険制度があるのを知らずに、任意継続組合員となった場合は、任意継続組合員資格を遡及して取り消すこととなり、その間に受給した医療費等すべて返還していただくことになります。
国民健康保険は、都道府県と市区町村が協力して運営する医療保険です。
加入手続 | 共済組合の組合員資格を失った日から14日以内に居住地の国保の担当窓口へ届出をしてください。 | ||||
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医療の給付 | 世帯主、家族とも通院・入院の7割(自己負担3割)です。
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保険料(税) | 加入世帯を単位として、均等割のほか、家族数、前年度の所得、資産などを基準にして保険料(税)が算定されます。 |
退職後、再就職しない場合で共済組合の任意継続組合員にも国民健康保険の被保険者にもならないときは、配偶者や子供などの家族が加入している保険制度の被扶養者になることになります。
なお、この被扶養者になるには、共済組合の被扶養者になる場合と同様に所得などの制限があります。(詳しい被扶養者の要件などは、ご家族が加入されている医療保険者にお尋ねください。)