新しく組合員になると届出により「組合員証」が、また、被扶養者には「組合員被扶養者証」が交付されます。
組合員証および組合員被扶養者証(以下、組合員証等)は、組合員およびその被扶養者の資格を証明するもので、病気やケガなどで保険医療機関で診療を受けるときなどに必要なものですから、大切に保管してください。
(注) | オンライン資格確認を導入している医療機関では、健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)で診療を受けられます。 |
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70歳から74歳までの組合員および被扶養者(後期高齢者医療制度対象者を除きます)は、高齢受給者として「高齢受給者証」が交付されることになっています。
組合員またはその被扶養者(70歳未満の者)が療養を受けた場合、医療機関等の窓口で「限度額適用認定証」を提示することによって、窓口負担を高額療養費の自己負担限度額にとどめることができます。「限度額適用認定証申請書」に必要事項を記入し、ご勤務先の共済組合事務担当課を経由して(※)共済組合に提出してください。
(※)任意継続組合員の方は、直接共済組合に提出してください。
医療機関の窓口で自己負担額(保険診療費用の3割)を支払いした後に共済組合から給付金として送金していた高額療養費を、共済組合から医療機関に支払うこと(現物給付化)で、医療機関の窓口での支払いが高額療養費の自己負担限度額までとなり、窓口での支払い額が軽減されます。
「限度額適用認定証」の申請をしなかった場合は、従来どおり受診月の3ヶ月以降に高額療養費として共済組合から自動給付します。→高額な医療費を支払ったとき
組合員証等に記載してある事項に変更が生じたり、破損や紛失したときなどは、速やかにご勤務先の共済組合事務担当課を経由して共済組合に届け出てください。