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掛金・負担金の数値 | |||||
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費用の区分 | 組合員の掛金の 数値 |
地方公共団体の 負担金の数値 |
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短期(医療・休業等)給付 | |||||
75歳誕生日または障害該当日の属する月の前月まで | 5.256% | 5.256% | |||
上記以外の組合員※ | 0.259% | 0.259% | |||
介護保険 | |||||
40歳誕生日の前日の属する月から65歳誕生日の前日の属する月の前月まで | 0.84% | 0.84% | |||
長期(年金)給付 | |||||
厚生年金給付 | |||||
70歳誕生日の前日の属する月の前月まで | 9.150% | 9.150% | |||
退職等年金給付 | |||||
全員 | 0.75% | 0.75% | |||
福祉事業(特定健診・特定保健指導・人間ドックの助成等) | |||||
全員 | 0.20% | 0.20% |
※ | 後期高齢者医療制度に該当する組合員 |
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(注) | (1) | 任意継続組合員の掛金の率は、短期給付事業の掛金の率と負担金の率の合計です。ただし、40歳以上65歳未満の任意継続組合員は介護保険の掛金の率と負担金の率の合計の率が別途加算されます。 |
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(2) | 短期給付事業の負担金の率には、公的負担として地方公共団体が負担する財政調整負担金の率、ならびに育児休業手当金および介護休業手当金に係る公的負担金の率が含まれていません。 | |
(3) | 上記の率は、いずれも毎月の標準報酬月額および標準期末手当等の額に対する率です。 | |
(4) | 長期組合員及び後期高齢者等短期組合員の短期給付事業のうち、短期分については育児休業手当金および介護休業手当金に係る部分のみが掛金と負担金の対象となります。 |