被扶養者として認定されるためには、共済組合にご勤務先の共済組合事務担当課を経由して「被扶養者申告書(認定)」を提出(30日以内)して、その認定を受けることが必要です。
様式・記入例を閲覧するにはIDとパスワードが必要です。 |
制度のしくみ | 被扶養者 | 様式 | 記入例 |
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提出書類 | 被扶養者申告書(認定) | ダウンロード対象外です。(※1) | |
添付書類 | (20歳以上60歳未満の配偶者の場合のみ)(※2) 国民年金第3号被保険者関係届 |
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配偶者の基礎年金番号のわかる書類 |
※1 | 用紙が必要なときは、ご勤務先の共済組合事務担当課にお問い合わせください。 |
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※2 | 原則として、組合員が65歳未満に限ります。 |
添付書類については、下記の内容を参考してご準備いただき、詳細は、ご勤務先の共済組合事務担当課へお問い合わせください。なお、認定を受けたい方の状況により、共済組合へ提出後、追加で添付書類を求めることかがありますので、予めご了承ください。
普通認定 |
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特別認定 | 被扶養者の要件を満たした日を確認できる書類に加え、次の書類を添付してください。
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学生認定 |
(組合員の配偶者が組合員の被扶養者である場合は以下3つの書類は省略可)
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学校教育法に規定する学校、専修学校若しくは各種学校又はこれに準ずる学校等に在学する者。(定時制課程、通信制課程、夜間課程の学生及び通信による教育を受けている学生を除く。)
普通認定・学生認定以外の者。
20歳以上60歳未満の配偶者で65歳未満の組合員の被扶養者については、「国民年金第3号被保険者関係届」及び配偶者の基礎年金番号のわかる書類を併せて提出してください。
申告事由 | 調査確認事項 | 被扶養者の要件を満たした日を確認できる書類 | 備考 |
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婚姻 |
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互助会「結婚祝金」請求時に添付される戸籍抄本のコピー | 退職後、健康保険等の任意継続被保険者となった場合は、その資格喪失について必ず確認してください。 |
所得の減少 | 申告事由の確認(所得の種類等) | 雇用契約の変更となった書類、雇用証明書、給料月額等証明書(※6) (収入関係がわかるもの) |
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退職 |
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退職(離職)証明書等(※4) 雇用保険受給資格者証(写) |
60歳以上の者の場合、退職により年金額が変更(在職による停止解除、退職改定等)になっている可能性がありますので、退職後の年金額を確認してください。 また、65歳未満の年金受給者の場合、雇用保険受給をすると老齢厚生年金等の年金が停止します。全額停止の場合、公的年金受給者ではないため、被扶養者認定における収入基準額が180万円ではなく130万円となりますのでご注意ください。 |
雇用保険 受給終了 |
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雇用保険受給資格者証 (「支給終了」の記載があるもの) |
申告事由 | 調査確認事項 | 被扶養者の要件を満たした日を確認できる書類 | 備考 |
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出生 |
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扶養手当が配偶者の方に支給されている場合は、認定できません。 | |
扶養者の 変更 |
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加入していた健康保険の資格喪失証明書等 | |
退職 |
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退職(離職)証明書等(※4) 雇用保険受給資格者証(写) |
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雇用保険 受給終了 |
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雇用保険受給資格者証 (「支給終了」の記載があるもの) |
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同居 | 同一世帯であることの確認 | 住民票(※8)(転居日明記) |
被扶養者の要件を満たした日を確認できる書類を添付する必要があります。
また、父母双方の収入に関する書類をあわせて提出してください。
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なお、扶養手当の支給対象となっていない者(特別認定)については、上記の書類に加え、次の書類を提出してください。
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申告事由 | 調査確認事項 | 被扶養者の要件を満たした日を確認できる書類 | 備考 |
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退職 |
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退職(離職)証明書等(※4) 雇用保険受給資格者証(写) |
60歳以上の者の場合、退職により年金額が変更(在職による停止解除、退職改定等)になっている可能性がありますので、退職後の年金額を確認してください。 また、65歳未満の年金受給者の場合、雇用保険受給をすると老齢厚生年金等の年金が停止します。全額停止の場合、公的年金受給者ではないため、被扶養者認定における収入基準額が180万円ではなく130万円となりますのでご注意ください。(父母合算収入基準額も変わりますので、ご確認ください。) |
配偶者の退職等による扶養者の変更 |
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健康保険等の資格喪失証明書等 | |
所得の減少 | 申告事由の確認(所得等) |
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雇用保険受給終了 |
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雇用保険受給資格者証(「支給終了」の記載があるもの) | |
同居 | 同一世帯であることの確認 | 住民票(※8)(転居日明記) |
普通認定 |
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特別認定 | 下記の申告事由に応じた書類に加え、次の書類を添付してください。
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申告事由 | 調査確認事項 | 被扶養者の要件を満たした日を確認できる書類 | 備考 |
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退職 |
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退職(離職)証明書等(※4) 雇用保険受給資格者証(写) |
60歳以上の者の場合、退職により年金額が変更(在職による停止解除、退職改定等)になっている可能性がありますので、退職後の年金額を確認してください。 また、65歳未満の年金受給者の場合、雇用保険受給をすると老齢厚生年金等の年金が停止します。全額停止の場合、公的年金受給者ではないため、被扶養者認定における収入基準額が180万円ではなく130万円となりますのでご注意ください。 |
雇用保険受給終了 |
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雇用保険受給資格者証(「支給終了」の記載があるもの) | |
所得の減少 | 申告事由の確認(所得の種類等) | 雇用契約の変更となった書類、雇用証明書、給料月額等証明書(※6)(収入関係がわかるもの) | |
配偶者の死亡による扶養者の変更 |
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配偶者の死亡日のわかるもの | |
同居 | 同一世帯であることの確認 | 住民票(※8)(転居日明記) |
年齢、続柄により確認事項は異なるが、基本的には上記の内容とほぼ同様。
※1 | 扶養に関する申立書 | 他に扶養する者がなく、組合員がその者を扶養しなければならない事情を明らかにしたものであること。 |
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※2 | 所得証明書 | 総収入額がわかる市町村長発行の証明書であること。 |
※3 | 扶養控除証明書 | 所得税法により当該年分の扶養控除の申告を行い、認定を受けようとする日において引き続き扶養控除を受けるべき対象となっている者を記入すること。 |
※4 | 退職(離職)証明書 | 退職日のわかるものであること。(離職票等) |
※5 | 年金改定通知書等(写) | 認定を受けようとする月の、年金受給額がわかるものであること。 |
※6 | 給料月額等証明書 | 認定を受けようとする月の前、1年間程度の証明書であること。月々の報酬だけでなくボーナスや臨時収入等も記入すること。 |
※7 | 在学証明書 | 学年を明記したものであること。 |
※8 | 住民票 | 認定を受けようとする者と、組合員との続柄並びにその他関係等が一切明確にわかるものであること。 |
制度のしくみ | 被扶養者 | 様式 | 記入例 |
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提出書類 | 被扶養者申告書(取消) | ダウンロード対象外です。(※) | |
添付書類 | (20歳以上60歳未満の配偶者で、かつ取消事由が収入の増加・雇用保険受給・離婚によるときのみ) 国民年金第3号被保険者関係届【非該当届】 |
※ | 用紙が必要なときは、ご勤務先の共済組合事務担当課にお問い合わせください。 |
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被扶養者証に下記の書類を添付してください。
取消事由 | 添付書類等 | 備考 |
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被扶養者が死亡のとき | 必要なし | 申告書に「○月○日死亡」と記入 |
被扶養者が就職のとき | 健康保険証(写)又は就職証明書 | |
離婚等により扶養しなくなったとき | 離婚日(親権が定まった日)のわかる書類 | |
パート等の恒常的な収入が認定基準以上となったとき | 雇用契約書(写)又は勤務先発行の給料月額等証明書 | |
事業等の恒常的な収入が認定基準以上となったとき | ・確定申告書(写)・収支内訳書(写) ・事業等の開始日が確認できる書類 |
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年金額の改定等により認定基準以上となったとき | 年金額改定通知書(写)や支給額変更通知書(写) (年金額・裁定日・通知日のわかるもの) |
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夫婦で共同して扶養している子等を配偶者の被扶養者をするとき | その事実発生の日(所属所受付印)が取消日となります。 | |
被扶養者の婚姻等により生計維持関係がなくなったとき | 被扶養者の婚姻日の書類(生計維持関係がなくなった日がわかる書類) | |
雇用保険を受給したことにより収入が認定基準以上となったとき | 雇用保険受給資格者証(写) (支給開始日・受給日額がわかるもの) |
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(同居を要件とする被扶養者)が別居したとき | 住民票(転居日明記)など別居日のわかるもの |