「地方公共団体の負担金」と「会員の掛金」は、次のとおりです。
負担金と掛金は、会員となった日の属する月から会員でなくなった日の属する月の前月まで、月を単位に徴収します。
ただし、産前産後休業期間中および育児休業期間中については、掛金は徴収しないことになっています。