台風10号により災害に遭われた場合の共済組合への手続きについて

 標記の件について、台風10号の発生に伴い、島根県においても豪雨災害等が発生する恐れがあります。
 住居(※1)又は家財(※2)に損害を受けた方は、その損害の程度に応じて、共済組合又は互助会から災害見舞金が支給される可能性があります。
 また、臨時的に資金が必要な場合は、貸付を受けることが可能です。
 該当になると思われる場合は、勤務先(所属所)の共済組合事務担当課又は共済組合の各担当課にご連絡いただきますようお願いいたします。
 
災害見舞金の請求について
 (担当)健康管理課医療担当(互助会担当)℡ 0852-21-9510
災害にあったときの貸付について  
(担当)総務課貸付担当 ℡ 0852-21-9489
 
※1 住居とは
 現に組合員が生活の本拠として居住する建物部分(塀、門、車庫、物置等は含みません。)をいい、自宅、公務員宿舎、借家、借間等の別は問いません。
 なお、組合員とその被扶養者が別居している場合には、被扶養者の住居も組合員の住居の一部とし、合算して損害割合を算出いたします。
 
※2 家財とは
 住居以外の社会生活上の必需品(通勤に使用する自己所有の自動車等を含みます。)をいい、美術品や貴金属類、有価証券、現金等は含みません。
 なお、組合員とその被扶養者が別居している場合には、被扶養者の家財も組合員の家財の一部とし、合算して損害割合を算出いたします。
 
 災害見舞金及び災害貸付の概要については、トップページ「こんなとき、こんな手続き」の「災害にあったとき」をご覧ください。(目安として、被害の程度が住居又は家財の7分の1以上の場合は、給付を行う仕組みとなっています。)
 
〇組合員の皆様へのお願い
 罹災状況の確認について、必要に応じて現地調査等を行いますが、事後確認が可能となるようにできるだけ写真に撮って残していただく等のご協力をお願いいたします。特に浸水の場合は、水が引いてしまうと災害直後の状況が不明瞭となる可能性があります。浸水の程度が客観的に確認できるよう、浸水跡に定規をあてる様子等の写真を撮影いただきますようご協力をお願いいたします。
 非常に激しい風雨が予想されますので、土砂災害、河川の増水や氾濫に十分にご注意ください。
 

閉じる

PageTopPageTop