公務における施設利用助成券の取扱いについて(ご注意ください)

 組合員とその被扶養者等が、本組合の「ホテル白鳥」や契約した施設を利用するときは、利用助成券により料金の一部を共済組合・互助会で助成いたしますが、宿泊・日帰りとも公務の際は利用助成券を利用することができません(公費から旅費が支給されるため)。
 ご利用の際は、くれぐれもご注意をいただきますようお願いいたします。

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