雇用保険法第18条の規定に基づき、育児・介護休業手当金の給付上限相当額について、令和4年8月1日から変更となります。
育児休業手当金または介護休業手当金を受給している組合員の標準報酬月額が給付上限の対象となる標準報酬月額の場合は、下表の日額が育児休業手当金または介護休業手当金の算定の元となる1日あたりの給付額となります。
〇給付上限の対象となる標準報酬月額
令和4年8月1日~
育児休業手当金 標準報酬月額:470,000円以上 → 同左
介護休業手当金 標準報酬月額:500,000円以上 → 530,000円以上