大雨による災害に対する給付について

 このたびの大雨により被災されました組合員の皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
 共済組合及び互助会では、組合員が水震火災その他非常災害により、住居や家財に損害を受けたときは、その損害の程度(※)に応じて災害見舞金の給付を行いますので、該当される方は、勤務先(所属所)の共済組合事務担当課へお申し出ください。
 なお、罹災状況の確認については、必要に応じて現地調査等を行いますが、修繕・補修等された場合でも事後確認が可能となるよう、できるだけ写真に撮って残していただくなどご協力をお願いいたします。(浸水の場合は、浸水の程度が客観的に確認できるよう、浸水後に定規等をあてた様子が確認できる写真)
 災害見舞金の概要については、トップページ「こんなとき、こんな手続き」の「災害にあったとき」をご覧ください。
 (※)目安として、被害の程度が住居または家財の7分の1以上の場合は、給付を行う仕組みになっています。
 

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