新型コロナウイルス感染防止等に係る育児休業手当金の延長の取扱いについて

  1歳到達以降の育児休業手当金の支給対象期間の延長について、従来は、保育所における保育待機状態等の事由が対象でしたが、お子様が新型コロナウィルス感染症に感染(感染の疑い)または保育所等の利用が一時休止したことによる事由が追加されました。これらに該当して育児休業を延長・再取得する場合は、勤務先の所属所事務担当課または共済組合健康管理課(TEL0852-21-9510)までお問合せください。
 

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