退職し、組合員の資格を喪失したときは、退職の翌日から共済組合が交付しているすべての証は、使用できなくなります。速やかにご勤務先の共済組合事務担当課へ返納いただきますようお願いします。
組合員が退職の日の前日まで引き続き1年以上在職して退職し、引き続き任意継続組合員となった場合には、最長2年間、組合員と同様に短期給付(休業給付を除きます。)および福祉事業が受けられます。ただし、退職後再就職して、他の共済組合の組合員や健康保険の被保険者あるいは家族の被扶養者となったときには、その日以降、給付を受けることができません。
共済貯金の預入残高がある場合には、解約の手続きが必要になります。
ただし、任意継続組合員になるときは、ひきつづき共済貯金を利用することができます。
様式・記入例を閲覧するにはIDとパスワードが必要です。 |
制度のしくみ | 組合員 | 様式 | 記入例 |
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提出書類 | 退職届書 | ||
添付書類 | 組合員期間等証明書または履歴書 |
共済組合が交付している全ての証を返納いただきます。
制度のしくみ | 任意継続組合員 | 様式 | 記入例 |
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提出書類 | 任意継続組合員資格取得申出書 | ||
短期任意継続掛金・介護任意継続掛金の預金口座振替依頼書(口座振替希望者のみ。山陰合同銀行・中国労働金庫に限る。) |